あいぎの取り組み

【所内判例検討会】グルコサミン含有パップ剤事件

2013.02.03
 
【事件名】   グルコサミン含有パップ剤事件
【事件種別】  審決取消訴訟
【事件番号】  平成24年(行ケ)第10005号
【裁判所部名】 知財高裁2部
【判決日】   平成24年9月24日判決
【キーワード】 進歩性
【判決の要旨】
 引用発明は特定の有効成分に合わせて他の成分(架橋剤)を組み合わせたものであるから、その有効成分を変更することが容易であるとはいえず、相違点の判断に誤りがあるとして審決を取り消した。

詳細は下のPDFにてご覧ください(作成者:弁理士 日野京子、弁理士 板谷純)