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【所内勉強会】民事(知財)の紛争解決手続について

2014.03.07

2014年3月7日、AIGIグループ あいぎ法律事務所 早瀬久雄 弁護士による所内勉強会を開催しましたので、概略をご報告いたします。

民事(知財)の紛争解決手続について

1 紛争解決の手段
 ①訴訟外の交渉 ②調停 ③訴訟

2 調停(仲介者を介した話し合い)
 ・簡易裁判所による民事調停  cf.家事調停の調停前置主義
 ・愛知県弁護士会の紛争解決センター
 ・日本知的財産仲裁センター
 <メリット>
  非公開、解決までの期間、コスト、調停成立すれば強制執行可
 <デメリット>
  話し合いに応じるかどうかに強制力なし → まとまらなければ不成立

3 訴訟(保全、本案訴訟、執行)
(1)保全
 仮処分(製造販売の差止め)の申立て → 認められても後で本案訴訟の提起必要
 本案訴訟との違い 疎明(証明までは不要)、担保必要
 保全処分が認められなかったのに本案訴訟すると形勢不利
(2)本案訴訟(侵害訴訟)
  ア 管轄
   特許・実用新案権  → 東京地裁と大阪地裁の専属管轄
               控訴審は知財高裁
   意匠・商標等の他の知財訴訟 → 通常の管轄(義務履行地や不法行為地)
                   東京地裁や大阪地裁でもOK
                   控訴審は1審を管轄する高裁
  イ 審理の関与者
   裁判官、原告・被告の各当事者と代理人・補佐人
   特許事件:調査官(特許庁審査官や弁理士)と専門委員(大学教授など)
  ウ 審理の進行
   口頭弁論と弁論準備手続
   侵害論と損害論の二段階審理(侵害論の段階で無効論も審理)
   原則書面審理で、尋問なし
   → その代わり、特許事件では侵害論の最終段階で技術説明会(審取でも)
    ※技術説明会
     裁判官の前で双方代理人によるプレゼン ← 裁判官を説得する場所
     専門委員が同席して質問もする
   侵害論の最終段階で心証開示 → 和解勧告
(3)クレーム解釈
 裁判官は、文章や用語の文言・国語的解釈だけで判断しない

4 質問について
 Q 特許侵害訴訟における、あいぎ特許の弁理士との役割分担
 A 侵害論や無効論での主張展開を協働できる
    例)弁理士と弁護士とで議論し、その結果を弁護士が書面化し、相互にチェック
  Q 保全手続に要する時間
 A 本来、保全は迅速性が求められる手続だが、知財ではちょっと違う
   時間かけて行われるため、本案訴訟とあまり変わらない
   保全手続の中で、和解が成立することもある
 Q 保全が認められたのに本案訴訟提起しない場合はどうなるのか
 A 保全が取り消される

AIGIグループは、法律事務所・特許事務所を併設することにより、効果的かつ総合的な知的財産サポートを行っております。知財に関する問題でお困りの方はお気軽にご相談ください。
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