知財・特許用語集


意匠登録出願  (イショウトウロクシュツガン, いしょうとうろくしゅつがん)

  1.  意匠登録を受けるために行う出願のことを法律的に意匠登録出願といいます。意匠登録出願では、デザインを施す物品を明示する必要があります。つまり、必ず物品に施すデザインでなければならず、例えば店舗のレイアウトや、文字デザインのみの出願等は認められません。
     また、折角、登録査定(特許庁審査官による、登録にすべきとする行政処分)がきても、登録料を納めないと、「意匠登録出願」は却下されてしまいますので注意が必要です。


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    06/06/16


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 意匠登録出願 (いしょうとうろくしゅつがん)
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