知財・特許用語集


意匠権  (イショウケン, いしょうけん)

  1.  意匠権とは、登録を受けた商標(登録意匠)について発生する権利です。意匠権があれば、その登録意匠を施した製品を独占的に製造、販売等でき、他人にライセンスすることもできます。また、意匠権があれば、その登録意匠と同一又は類似の意匠を施した製品を他人が製造、販売等することを禁止したり、それらの行為によって生じた損害を賠償してもらったりすることができます。
     なお、意匠権の存続期間は、H18年度改正法により20年に延長されました(以前は15年でした)。
     ところで、当然ですが、意匠権は意匠登録出願をしなければ得ることができません。ということで、意匠権取得手続については、こちら「意匠権取得手続きと費用」のページをご覧下さい。


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    06/07/18


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 意匠権 (いしょうけん)
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