知財・特許用語集


発明の対価  (ハツメイノタイカ, はつめいのたいか)

  1.  従業員がした職務発明について、それを会社が保有する特許とする場合、「相当の対価」をその従業員に支払う必要があります。その対価が発明の対価です。

     近年話題の青色LED発明の訴訟はこの対価の額をめぐって争われました。

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     ⇒ 職務発明
     
    06/02/14


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 発明の対価 (はつめいのたいか)
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