知財・特許用語集


複製権  (フクセイケン, ふくせいけん)

  1.  複製とは「コピー」のことであり、複製権は著作権の中で最も基本的な権利の一つです。複製権は、自己の著作物をコピーすることを独占し、他人にコピーを許諾できる権利です。つまり、他人が著作権者に無断で勝手に著作物をコピーすることは許されません。例えば、文章や画像をコピー機でコピーしたり、プログラムをCD−ROMに記録したり、ビデオをダビングしたりすること等は無断で行うことはできません。


     え?よくやっているんですか・・・?でも、私的使用を目的とする複製は許諾を得ないで行うことができるので、それが私的使用の範囲なのかどうかが問題です。私的使用とは「個人的において使用すること」、つまり自分だけで楽しんだり、「家庭内その他に準ずる範囲内において使用すること」、例えば、家族や身内、親しい友人数人程度で楽しむこと等が該当します。しかし、例えば、個人のホームページでも、他人の著作物を表示することは私的使用の範囲を超えていますので、許諾なしで勝手に行ってはいけません。また、私的使用でも、コピーガードを回避してコピーすることは禁止されています。さらに、多くのソフトウェアでは、ユーザはライセンス(使用権)を購入するという形態を採っており、ライセンスのない他ユーザのためにコピーすること等は禁止されています。


    関連する知財・特許用語
     ⇒ 著作権翻案権
     
    URL  著作権
    URL  翻案権
    06/05/12


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 複製権 (ふくせいけん)
名古屋の特許事務所 あいぎ特許事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番24号 第一はせ川ビル6階  TEL:052-588-5225
©2007 AIGI Patent Law Firm. All Rights Reserved.