知財・特許用語集


翻案権  (ホンアンケン, ほんあんけん)

  1.  翻案とは、編曲、脚色化、映画化等のようにストーリ性や基本的構成を維持しつつ、具体的な表現を変えることをいいます。例えば、文章をダイジェスト化したり、コンピュータ・プログラムの機能の向上を図るためのバージョンアップを行う場合等も該当します。
     
     翻案権は著作権の権利の一つであり、オリジナル作品の著作者が翻案権を持っています。したがって、著作者に無断で勝手に著作物を翻案することは許されません。


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    06/05/12


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 翻案権 (ほんあんけん)
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