倍額納付 (バイガクノウフ, ばいがくのうふ)
特許権・実用新案権・意匠権の年金は何年分かまとめて納付してもいいし、毎年納付したりしても構いません。
ところで、うっかりして、次に年金納付すべき期間を過ぎてしまった場合は、6ヶ月以内なら倍額を追納すれば権利は消失しません。このことを知財的に「倍額納付」といいますが、ここで「やれやれ助かった〜」と安心してまた倍額納付を忘れてしまうと、今度こそ権利は消失してしまいますので、十分に気を付けて下さい!
なお、商標の登録料は最初に10年分を一括納付しますが、ぼんやりして、次の更新登録をすべき期間を過ぎてしまった場合は、6ヶ月以内に更新登録&倍額納付すれば権利が更新されます。また、最初に5年分を一括納付し、後半の5年分を納付すべき期間を過ぎてしまった場合は、6ヶ月以内に倍額を追納すれば後半の権利は消失しません。
それにしても「うっかり」「ぼんやり」がないように、年金管理はしっかり行うことが肝心です。
※追納期間が過ぎても天災地変やその他の責めに帰すことができない理由があればさらに6ヶ月以内に支払って権利を回復することができますが、「うっかり」「ぼんやり」ではちょっと・・・
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年金06/06/26


