商標法では「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」を標章としています。平たくいえば、ブランド名や商品のネーミングや会社ロゴやマークや立体的な形状等のことをいいます。したがって、音や匂いや触感等、視覚以外の感覚を通じて識別される特徴は、日本の商標法の保護対象とはなりません。