知財・特許用語集


標準文字  (ヒョウジュンモジ, ひょうじゅんもじ)

  1.  商標が文字だけで構成される場合、商標の態様について特別に権利要求しないときは、特許庁長官があらかじめ指定した文字書体によって商標登録を受けることができます。この制度を「標準文字制度」といい、出願人の手続負担の軽減等を目的として設けられました。つまり、実際に使用する態様(ロゴや字体等)が未だ決定していなくても、この制度を利用すれば早期に文字の権利を取得できるというメリットがあります。
     
     標準文字で商標登録がなされた場合は、商標権の及び範囲は、商標公報上に現れた「標準文字」と同一又は類似の範囲で、通常の登録商標と比較してその範囲の広狭に差異が生じることはありません。
    06/07/06


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 標準文字 (ひょうじゅんもじ)
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