知財・特許用語集


防護標章登録制度  (ボウゴヒョウショウトウロクセイド, ぼうごひょうしょうとうろくせいど)

  1.  防護標章登録制度とは、著名登録商標と出所混同のおそれがある非類似商品等についても、一定の条件下で著名登録商標の商標権者による登録(防護標章登録)を認める制度です。

     商標登録を受ける場合、実際に使用しているか又は使用する予定のある「名称やマーク等」と「商品・役務」とがセットになっているのです。そして、使用する予定のない商品・役務については本来的に登録を受けられないか仮に登録を受けても取り消される運命にあります。

     でも、著名な商標になると、自分で使用する予定のない商品・役務について他人が同一名称をつけて販売すると、出所の混同を生じるおそれがあります。
     例えば、かの有名な「ソニー」という名称が「アイスクリーム」に付けられていたらどうでしょうか?
     「あのソニーが販売しているのかな?」「あのソニーの関連会社が販売しているのかな?」と勘違いしてしまうおそれがありますよね。このような状況があれば出所の混同を生じていることになります。
     このような事態が生じると、著名商標の商標権者(上の例ではソニー)からすれば、せっかく蓄積した信用を害される可能性がありますので、たまったものではありませんね。

     そこで、著名登録商標との関係で出所混同のおそれがある場合、使用予定のない非類似商品等(著名登録商標で指定されている商品等と類似していない商品等)についても登録を認めましょう、ということで、防護標章登録制度が導入されています。


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    08/03/26


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 防護標章登録制度 (ぼうごひょうしょうとうろくせいど)
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