知財・特許用語集


業務発明  (ギョウムハツメイ, ぎょうむはつめい)

  1.  会社の従業員がその会社の業務範囲内で、自己の職務以外のものについて発明した場合、その発明を業務発明といいます。
     例えば、自動車製造会社で、エンジンの開発を担当する従業員が座席シートに関して発明をした場合です。

     この業務発明は、職務発明とは違い、特許法上で、会社の利益との調整は図られていません。つまり、(1)従業員が個人でその発明について特許権を得ると、会社はそれを勝手に実施できません。また、(2)予め契約(就業規則等)で会社が特許を受ける権利を譲り受けることもできません。

    関連する知財・特許用語
     ⇒ 職務発明
     
    06/02/14


 
特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 業務発明 (ぎょうむはつめい)
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