知財・特許用語集


権利期間  (ケンリキカン, けんりきかん)

  1.  権利期間とは、特許権や著作権等の権利が法的に有効に保護される(適法に権利行使ができる)期間のことをいいます。知的財産権の中でも登録が権利発生の要件とされる権利、例えば産業財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の権利期間は、登録されてから始まります。一方、著作権は著作物を創作した時点で自動的に権利が発生するので、創作時から権利期間(保護期間)が始まります。


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    06/06/13


 
特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 権利期間 (けんりきかん)
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