知財・特許用語集


慣用商標  (カンヨウショウヒョウ, かんようしょうひょう)

  1.  慣用商標とは、当初は識別力を有していたけれど、同種類の商品や役務(サービス)について多くの同業者間が普通に使用した結果、識別力を失った商標をいいます。例えば、次のようなものがあります。
     「正宗」(清酒)、
     「羽二重餅」(餅菓子)、
     「オランダ船」の図形(カステラ)、
     「かきやま」(あられ)、
     「観光ホテル」(宿泊施設の提供)、
     「プレイガイド」(興行場の座席の手配)等。
    ・・・って、「かきやま」はあられの慣用商標なんですか・・・。そのコトバ自体、若い人には通じないんじゃ・・・?

     以上の「慣用商標」の詳細は商標登録サイトの「商標登録の基礎知識」の「他と区別できますか?」のページで。

    06/07/03


 
特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 慣用商標 (かんようしょうひょう)
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