知財・特許用語集


記述的商標  (キジュツテキショウヒョウ, きじゅつてきしょうひょう)

  1.  記述的商標とは、商品の産地、販売地、商品の品質、役務(サービス)の提供場所等、商品やサービスの特性についての記述的な商標のことをいいます。これらは取引上、普通に使用されるので一般的に識別力がないし、皆が使いたいと思うので一私人に独占させるのは適切でないとされています。例えば、次のようなものがあります。
     商品「緑茶」について「静岡」(商品の産地)、
     商品「靴」について「登山」(商品の用途)、
     サービス「自動車による輸送」について「東海一円」(サービスの提供場所)、
     サービス「うどん料理の提供」について「手打ち」(サービスの態様)


     詳細は
    商標登録サイトの「商標登録の基礎知識」の「他と区別できますか?」のページで。

    06/07/03


 
特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 記述的商標 (きじゅつてきしょうひょう)
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