知財的に「観念類似」を一言でいうと、対比される商標のイメージが似ていることです。例えば「★」と「レッドスター」、「どんがめ」と「カブトガニ」、「ふぐの子」と「子ぶぐ」等が該当します。・・・って、「どんがめ」と「カブトガニ」ってイメージ似てるの?そもそも「どんがめ」って何?とお思いの方もいらっしゃることとは思いすが・・・ なお、商標が似ているか否かの判断は、称呼、外観及び観念の判断要素を総合的に考察して行います。