知財・特許用語集


職務発明  (ショクムハツメイ, しょくむはつめい)

  1.  会社の従業員がその「職務として」何らかの発明をした場合、その発明を職務発明といいます。

     例えば、エンジンの開発担当者がエンジンについて発明をすれば、それは職務発明です。職務発明について、会社は予め契約(就業規則等)で特許を受ける権利を譲り受けることが可能です(予約承継といいます。)。これに対し、従業員は「相当の対価」を受けることができます。


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    06/02/14


 
特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 職務発明 (しょくむはつめい)
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