ソフトウェア発明 (ソフトウェアハツメイ, そふとうぇあはつめい)
一般的に、ソフトウェア技術で実現されている発明のことを「ソフトウェア発明」と呼んでいます。
特許法で保護される発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」であり、特許法はもともと「物」と「方法」を保護するための法律でした。ソフトウェアは数学、論理学に関連し「自然法則を利用したもの」と単純に言い難いため、保護対象としては想定外でした。しかし、ソフトウェアであっても自然法則を利用していれば「方法」発明として認めたのを始まりとして、ソフトウェアが装置の発明の一部を構成する場合は「装置」発明、ソフトウェアがCDやFDなどの記録媒体に記憶される場合は「媒体」発明として認められるようになりました。そして、2002年の特許法改正により、プログラムそのものが「物」として取り扱われるようになり、プログラム自体が発明として認められるようになりました。
関連する知財・特許用語
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06/06/05


