知財・特許用語集


商標登録出願  (ショウヒョウトウロクシュツガン, しょうひょうとうろくしゅつがん)

  1.  商標登録を受けるために行う出願のことを法律的に「商標登録出願」といいます。「商標登録出願」では、商標登録を受けようとする商標と、その商標を使用する商品又は役務(サービス)を指定する必要があります。
     つまり、必ず「商標 × 商品又は役務」のセットで「商標登録出願」をしなければならず、例えばロゴやマークだけを「商標登録出願」するということはできません。
     また、折角、登録査定(特許庁審査官による、登録にすべきとする行政処分)がきても、登録料を納めないと、「商標登録出願」は却下されてしまいますので注意が必要です。


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    06/06/15


 
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