識別力 (シキベツリョク, しきべつりょく)
自分の商品又はサービス(役務)を他人の商品又はサービスから区別させることのできる商標の機能を「自他商品又は役務識別機能」といいますが、この機能の効力を「識別力」と呼んでいます。
商標の所有者は、自分の商品又はサービスを他人の商品又はサービスから区別させるために商標を使用し、これにより業務上の信用を蓄積することができます。つまり「識別力」は商標の本質であり、「識別力」を有しない商標は保護価値がないことになります。
たとえば、商品又はサービスの普通名称や慣用的なもの、商品の産地や品質、サービスの提供場所や質等を表示するもの、ありふれた氏又は名称、きわめて簡単でありふれたもの等は、商標としての「識別力」がないとして登録されません。
・・・が、「識別力」がないものに該当する商標であっても、使用した結果多くの人に認知されれば「識別力」を獲得したとして登録され得る場合もあります。
詳細は商標登録サイトの「商標登録の基礎知識」の「他と区別できますか?」のページで。06/06/27


