知財的に「称呼(しょうこ)類似」を一言でいうと、対比される商標の読み方・聴こえ方が似ていることです。例えば「スチッパー」と「SKiPPER(スキッパー)」、「天神丸(テンジンガン)と「電信丸(デンシンガン)」、「TYREX(タイレックス)」と「TWYLEX(トウイレックス)」等が該当します。 なお、商標が似ているか否かの判断は、称呼、外観及び観念の判断要素を総合的に考察して行います。