知財・特許用語集


周知商標  (シュウチショウヒョウ, しゅうちしょうひょう)

  1.  周知商標とは、その者の商標として需要者、取引者に広く知られている商標のことをいいます。周知商標には企業が費用と時間をかけて苦労して築き上げた「信用」が蓄積されており保護価値が高く、また商品や役務(サービス)の出所混同を防止する必要もあるので、未登録の状態であっても、同一又は類似の商標を他人が登録することはできません。

     なお、周知の程度が高いものを「著名商標」といいます。

    06/07/03


 
特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 周知商標 (しゅうちしょうひょう)
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