知財・特許用語集


先使用  (センシヨウ, せんしよう)

  1.  出願の際に、すでに実施又は実施の予定があった場合に認められる権利のことです。この先使用権があることで、実施料を支払ったり差止めを受けたりすることはありません。ただし、先使用についてはその立証責任を負います。

     業界通の用例:「ケーコク来たけど、先使用あるかなあ。」(強気でいきたいのだが、やや不安が混じっているとき)
    06/02/14


 
特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 先使用 (せんしよう)
名古屋の特許事務所 あいぎ特許事務所 愛知県名古屋市中村区名駅3丁目13番24号 第一はせ川ビル6階  TEL:052-588-5225
©2008 AIGI Patent Law Firm. All Rights Reserved.