知財・特許用語集


登録意匠  (トウロクイショウ, とうろくいしょう)

  1.  意匠の中でも、特許庁に対して出願手続がなされ審査を経た後、特許庁の原簿に登録されたものを「登録意匠」といいます。「登録意匠」を有する意匠権者は、その「登録意匠」を登録から15年間独占的に使用することができます。
     「登録意匠」に似た用語として「意匠登録」という用語がありますが、これは「登録意匠」とは意味が異なります。


    関連する知財・特許用語
     ⇒ 意匠意匠登録
     
    06/06/16


特許用語 〜 知的財産に関するギョーカイの用語 登録意匠 (とうろくいしょう)
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