「テルケル(telle quelle)」とは“そのまんま”という意味ですが、知財的に「テルケルマーク」といったら外国登録商標のことを指します。
パリ条約では、本国で正規に登録された商標は、他の同盟国でもそのまま登録が認められて保護されることになっています。例えば、昔の中国では漢字の商標しか登録しないぞ、となっていましたが、外国登録商標にはそのようなことは要求できません。
但し、そのまんまといっても、その国が識別性や公序良俗違反でない等の登録要件を要求している場合は、そういった登録要件を備えている必要があります。
06/06/29