あいぎ特許事務所に寄せられたよくあるご質問


  1. まず、著作権はあくまで「著作物」に関する権利、つまり文章や図面の『表現』そのものに関する権利であって、その文章や図面に表された『アイデア』は保護対象ではありません。したがって、その発明を記載した文章や図面の模倣等に対して権利行使を行うことはできますが、他人がその文章や図面を見て発明品を作ったとしてもそれを禁止することはできません。これは、例えば、料理の本を書いた場合、本人に無断で文章や写真を模倣することはできませんが、その本に載っている料理を作ったり、別の表現で解説したりすることに対しては何も言えないことと同じです。

    また、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、著作権を取得するために登録手続はいりません。
    民間業者の中には、著作権について「知的所有権登録」という言葉を使って著作権登録を有料で行っているところがあるようです。弊所のお客様宛にも「知的所有権登録」をとっているので使用料を払えという旨の警告がきたことがありましたが、弊所ではお客様に対して『そもそも「知的所有権登録」などという法的根拠のないものは無視して下さって構いません』とお答えするようにしています。
    警告してきた側は「知的所有権登録」によって「特許権」を取得したかのような錯覚をしているのですが、このような警告によって、第三者が知ることとなって折角のアイデアそれ自体も公知となり、特許権取得の道も閉ざされた形となってしまいます。数千円という費用で「知的所有権登録」をし、自らの発明の新規性(これがないと特許になりません)を「警告」という形で失ったという悲惨な事例です。
    最近では民間業者も特許と混同させるような説明はしなくなったようですが…

    本当に発明品の『アイデア』を守りたいのなら、門外不出のノウハウとするか、特許権・実用新案権(特に、特許権)を取得するしか方法がありません。
    決して著作権登録などにより『アイデア』それ自体が保護されることはありませんので、くれぐれもご注意を!


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  1. すでに商品を販売しているので新規性がないことになり、特許出願しても権利を得ることはできません。また、実用新案でも有効に使えない権利となってしまいます。

    一方、意匠では、販売開始日から6ヶ月以内に出願し、証明書面提出等の一定の手続を行えば、自分の販売行為によっては新規性が否定されないという制度(「新規性喪失の例外」といいます)を活用することができます。したがって、意匠登録される可能性があります。
    但し、新規性が否定されないのは、あくまで自ら公知にした意匠によって、という限定があります。つまり、自分の出願より前に他人が公知にした意匠があれば、その意匠によって新規性(及び創作非容易性)がないと判断される可能性が残ります。したがって、販売開始日から6ヶ月以内であっても、できるだけ早目に意匠出願することをお勧めします。


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  1. 知的財産権とは、人の知的創造活動によって成果が得られた場合に、その創作者に一定期間与えられる権利の総称です。(知的所有権も同じ意味です。権利の性質をより的確に表すため、「知的財産権」に用語が統一されることになりました。) 

    日本で法的に認められる具体的権利の代表例は以下の通りです。これらの権利が認められた場合、その権利は一定期間(例えば、特許権であれば出願日から20年間)法的に保護されることになり、権利侵害した者に対して差止めや損害賠償の請求などを行うことができます。 
     《知的財産権》
     1. 産業財産権
      a. 特許権(特許法)
      b. 実用新案権(実用新案法)
      c. 意匠権(意匠法)
      d. 商標権(商標法)
      2. その他 
      a. 回路配置権(半導体集積回路の回路配置に関する法律)
      b. 著作権(著作権法)  など  

    特許庁は、産業財産権(旧:工業所有権)にかかわる行政(権利の審査・登録、政策の企画立案など)を担当しています。回路配置権は、経済産業省・文部科学省所管の公益法人である(財)ソフトウェア情報センターが登録事務を行っています。また、著作権は、文部科学省の外局である文化庁の所管です。プログラムの著作物に関しては、先の(財)ソフトウェア情報センターが登録事務を行っています。


     


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  1. 著作権の保護期間(存続期間)は、著作物を創作した時から始まり、著作者が死亡した翌年から起算して50年が経過するまでとされています。
    但し、いくつか例外があって、著作者が無名又は変名の場合は、著作者の死亡が不明なので、公表後50年が経過するまで(死後50年経過していることが明らかな場合は死後50年が経過するまで)です。同じように、法人等の団体名義の著作物の場合は、著作者の死亡を認定できないので、公表後50年が経過するまで(創作後50年以内に公表されなければ創作後50年が経過するまで)となっています。また、映画の著作物は、H16年法改正によって延長され、公表後70年が経過するまで(創作後70年以内に公表されなければ創作後70年が経過するまで)となりました。

    ところで、米国では、映画や音楽などの著作物の保護期間が、著作者の死後70年が経過するまで、団体名義の著作物の場合は公表後95年が経過するまでに延長されました。もう少しでパブリック・ドメイン(共有財産)となる予定だったミッキーマウスの著作権も改正によって保護期間が延長されることになったので、“ミッキーマウス保護法”などと揶揄されたりしました。


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  1. あいぎ事務所では、所長をはじめ3名が2年で弁理士試験に合格しています。当事務所で働くスタッフに対しては具体的な勉強方法を指導していますので、効率良く勉強ができるんですが(笑)

    細かな話をしたいところですが、ここでは基本的な勉強姿勢だけお伝えします。

    (1)法律の本質を重視し、些末なことに走らない
    >法律の趣旨(特許法自体の趣旨、各条文の趣旨)を常に意識していることが重要です。細かな規定を知らなくてもそういう規定がなければおかしい(そのような規定があるに決まっている)と思えるようになれば勝ち

    (2)誰でも分かる問題はしっかりできるようにし、誰も分からないような問題は無視する
    >よく、割れ問について議論しようとする方、再審について準用がどうのという方など、どうでもよいことに時間をかける方がおりますが、そんなものに時間をかけてはいけません。弁理士試験は大半の人が知っていることを解ければ合格できる試験ですから。些末な議論をしたい方は合格してからでも遅くないでしょ?

    (3)短答試験対策の大前提は論文対策。論文の勉強で登場しないことだけを直前にやむをえず詰め込むというスタイルで勉強する。秋や冬に短答の勉強をしない
    >論文で登場することをきっちり押さえ、本質を理解していれば、短答の勉強にも十分生かされます。ただ、短答は些末なことも聞いてきますから、これをやむを得ず直前に暗記すればいいのです。2ヶ月も3ヶ月も短答の勉強をしていてはいけません

    (4)論文は問題の趣旨を理解し、聞かれていることを素直かつ簡潔に答える
    >受験生の講師をした経験からいうと、知識は十分なのに点数が伸びない方が多くいます。これは自己満足の回答というか、試験官が聞きたい事項に沿った回答になっていないためです。問題の趣旨を理解し読み手にストレートに伝える姿勢が一番重要なことだと思いますよ

    (5)教材は最小限にして、これを繰り返す
    >どの教材がいいかは人それぞれかもしれません。ただ、いずれにしても類似の教材をいくつも持っていてはダメです。消化不良になるだけです

    (6)勉強仲間を作る
    >独学は危険です。勉強方法が間違っていてもなかなか修正できず、無駄に時間が過ぎてしまいます。また、みんなが一生懸命勉強している姿をみて気合を入れ直すことができるのも仲間がいることのメリットです

    (7)その他
    細切れの時間を活用>仕事をしながら、場合によっては家族サービスをしながらの勉強となると、細切れ時間を使わなければ勉強時間を確保できません。ちなみに、当事務所の所長は電車の中で勉強していました
    ゲーム感覚で>これは好き嫌いがあるかもしれません。でもなるべく楽しく勉強した方が記憶にとどまりやすいものです。例えば、同僚とクイズ形式で問題を出し合うとか・・・


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  1. ご応募される方から、「私でもこの仕事をやっていけますか?」というご質問を受けることがあります。
    そこで、簡易的ですが、この仕事についての適性有無に関して、あいぎ特許事務所の独断で以下の項目を挙げてみました。いずれの項目も当事務所での業務遂行上は、不可欠な要素だと考えています。
    なお、考え方は事務所毎に異なるでしょうから、この点はご了承下さい。

    【適性チェックリスト】
    1)理系的素養を有している
    2)知らない技術を短期間で理解することができる
    3)論理的な思考ができる
    4)口頭・文章をもって客観的に伝達することができる
    5)柔軟な発想ができる
    6)頭の回転・切換が速い
    7)相手(特にお客様)の身になって考えることができる
    8)新しい技術に興味があり、自ら学ぶ意欲が強い
    9)一歩一歩こつこつと物事に取組むことができる
    10)プライドと謙虚さとを兼ね備えている

    ※ちなみに、この中で最も重要な事項は、「3)論理的な思考ができる」という点です。
     これが出来ずに(つまり、仕事にならず)、この業界から去ってしまう人が多いのです。
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  1. あいぎ特許事務所は2002年6月に設立された非常に若い事務所ですので、なかなか外部からは当事務所の状況がわからないと思います。
    例えば、IPDLにより当事務所の特許公開データを検索しても、1年半以上前のデータでしかなく、成長中の事務所にとっては過去の数字に過ぎず、現状の実績等を理解することができないと思います。
    そこで、差し支えない範囲で以下にデータを示しますので、参考にして下さい。

    メンバー数(所長・弁理士を含む実務者数、括弧内は総スタッフ数)
    設立当初: 1( 2)
    2002年末: 3( 6)
    2003年末: 5( 8)
    2004年末: 7(11)
    2005年末:10(14) …2005/09業務拡張により事務所移転
    2006年末:12(17)

    件数実績
    1)特許出願
    2002年: 55件  …期間は6〜12月の7ヶ月
    2003年:170件
    2004年:212件
    2005年:309件
    2006年:417件

    2)意匠登録出願
    合計250件(2006年末時点)
    3)商標登録出願
    合計60件(2006年末時点)
    4)外国出願(PCT・各国)
    合計17件(2006年末時点)
    5)審決等取消訴訟
    合計11件(2006年末時点)

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  1. 大きくは、以下の3点に絞られます。
    (1)複数弁理士による専門性・永続性の確保
    (2)中規模事務所による質的・量的なニーズに対応
    (3)特定業務に偏らない幅広い対応

    (1)について
    専門性…近年の技術の高度化、度重なる法改正、事業形態の複雑化などに対応するには、異なる得意分野をもつ弁理士が複数(できれば多数)で対応することが必要です。また、侵害鑑定、類否判断、進歩性判断などの高度な判断を伴うものではセカンドオピニオンが重要になり、これを事務所内で行うには複数の弁理士が必要です。
    永続性…特許だと20年・商標だと半永久に継続するわけですから、特許事務所とお客様とのつながりは長期に亘るものとなります。したがいまして、お客様の不安感を払拭するには永続性の担保が必要であり、複数(できれば多数)の弁理士が在籍していることは必須です。また、永続性というのはあいぎ特許事務所のスタッフにとっても重要な事項です。その意味において多くの弁理士があいぎ特許事務所でがんばっていきたいと思える魅力をもつことが重要な要素になると考えます。

    (2)について
    小規模事務所では、質的な統一は図り易いものの、量的なニーズに対応できませんし、法改正・多様な技術についていくことが困難となり、また永続性の点では大いに不安が残ります。
    大規模事務所では、量的ニーズへの適応力は十分だと思いますが、質的担保が困難となりがちですし、分業による各担当者の知識・経験不足によりスタッフの力が一定以上になることがなかなか期待できないと思われます。
    そこで、両者のデメリットをなくし、両者のメリットを得られる適正規模というものを、あいぎ特許事務所では想定しています。

    (3)について
    外国依存型の事務所にはならない…旧来の特許事務所は、外国業務(内外・外内)比率の高いところが多いと考えられます。しかしながら、あいぎ特許事務所が永続的に安定した経営状態を保つには、そのような偏った業務ではいけないと考えております。特に、外国業務(少なくともUS、EP)は近い将来特許事務所の関与できる範囲が狭くなっていく領域であると考えております。目先の利益に走らず、日本における弁理士の本来的業務をしっかりこなすという当然の姿勢を重視することにより、将来の競争下でも何ら影響を受けない事務所にしていきたいと考えています。
    特許業務特化型の事務所にはならない…特許事務所ではまさに「特許」のみを業として行っている事務所が非常に多いのですが、意匠・商標等も重要な知的財産権であるとの認識のもと、これらも含めた総合的な知的財産支援を行っていきたいと考えています。勿論、外国業務も必須業務の一つですが、上記のようにこれに完全依存する形態は好ましくないと考えております。
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  1. 知り合いやお客様からは「あいぎ」って何?どういう意味?と言われますので、この場をかりて命名ストーリーを…

    (1)抽象名称で
     以前は弁理士1人の事務所は自分の名字を使用しなければならないとされていました。抽象名称を使用できるのは複数の弁理士がいる事務所に限られていたわけです。あいぎ特許事務所設立時にはそのような古くさいガイドラインはなくなっていました。
     そこで、将来は複数弁理士化を当然のことと考えておりましたし、事務所の永続性も考えていましたので、「抽象名称」でいこうというのが命名のスタートラインです。

    (2)具体的には
     まず考えたのが『ひらがな』であるということです。当時は、「漢字」「カタカナ」の事務所名が多かったため、「堅い」イメージ・「シャープ」なイメージに偏っていると感じていました。そこで、『柔らかい・暖かい』イメージをということで『ひらがな』に決定。
     次に、安易なネーミング手法ですが、五十音順に並べて先頭の方になることを考えました。で、『あ』から始まる名称に仮決定。
     最後に、『愛知』の「あい」と、『岐阜』の「ぎ」とを繋げて『あいぎ』の出来上がりとなりました。

    (3)何故「愛知」と「岐阜」か?
     実は、所長は生まれも育ちも「岐阜県」で、事業の場は「愛知県/名古屋」と決めていましたので、それを単純にあわせたのです。岐阜と名古屋とを合わせて「めいぎ」でも良かったんですが、「あ」から始まらないので…。
     つまり(?)、『あいぎ』とすることで、地域密着型の特許事務所にするという気持ちも込められています。

    (4)最後に
     蛇足ですが、「〜国際特許事務所」という名称にするかどうかも考えました。ただ、「特許事務所では外国出願を含めた国際的な業務は当然のことだから敢えて『国際』とつけるのもどうかな?」、「『国際』っていうのは昔から多くの事務所が使っているので識別力も何もない。」、「国際がつくと、事務所名をいうときも長くなるし、手書きするときも面倒だ。」、「『あいぎ』というひらがなによる柔らかさ・暖かさが消されてしまうかな?」と色々考えて、最終的に「あいぎ特許事務所」に決定。

    めでたしめでたし

    因みに、「あいぎ特許事務所」は商標登録済です。


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  1. 特許出願や商標登録出願などを業として代理することのできる国家資格が弁理士です。そして、弁理士が経営する事業所が○○特許事務所や○○国際特許事務所などです。

    ところで、「特許事務所」と「国際特許事務所」とでは、何が違うのでしょう?
    実は何も違いがありません
    特許事務所の名称は、弁理士が開業するに際して日本弁理士会に届け出て登録するのですが、この事務所名に「国際」を入れるかどうかは、端的にいいますと届出者の「好み」に過ぎません。
    つまり、一定の制約はあるものの、弁理士が自由に特許事務所の名称をつけることができるのです。

     あいぎ特許事務所でも、開業時に「国際特許事務所でないということは外国出願は対応できないんですか?」というような質問を受けたことがありますが、外国出願にも対応していますのでご安心下さいませ。


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