あいぎ特許事務所に寄せられたよくあるご質問


  1. まず、著作権はあくまで「著作物」に関する権利、つまり文章や図面の『表現』そのものに関する権利であって、その文章や図面に表された『アイデア』は保護対象ではありません。したがって、その発明を記載した文章や図面の模倣等に対して権利行使を行うことはできますが、他人がその文章や図面を見て発明品を作ったとしてもそれを禁止することはできません。これは、例えば、料理の本を書いた場合、本人に無断で文章や写真を模倣することはできませんが、その本に載っている料理を作ったり、別の表現で解説したりすることに対しては何も言えないことと同じです。

    また、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生しますので、著作権を取得するために登録手続はいりません。
    民間業者の中には、著作権について「知的所有権登録」という言葉を使って著作権登録を有料で行っているところがあるようです。弊所のお客様宛にも「知的所有権登録」をとっているので使用料を払えという旨の警告がきたことがありましたが、弊所ではお客様に対して『そもそも「知的所有権登録」などという法的根拠のないものは無視して下さって構いません』とお答えするようにしています。
    警告してきた側は「知的所有権登録」によって「特許権」を取得したかのような錯覚をしているのですが、このような警告によって、第三者が知ることとなって折角のアイデアそれ自体も公知となり、特許権取得の道も閉ざされた形となってしまいます。数千円という費用で「知的所有権登録」をし、自らの発明の新規性(これがないと特許になりません)を「警告」という形で失ったという悲惨な事例です。
    最近では民間業者も特許と混同させるような説明はしなくなったようですが…

    本当に発明品の『アイデア』を守りたいのなら、門外不出のノウハウとするか、特許権・実用新案権(特に、特許権)を取得するしか方法がありません。
    決して著作権登録などにより『アイデア』それ自体が保護されることはありませんので、くれぐれもご注意を!


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  1. すでに商品を販売しているので新規性がないことになり、特許出願しても権利を得ることはできません。また、実用新案でも有効に使えない権利となってしまいます。

    一方、意匠では、販売開始日から6ヶ月以内に出願し、証明書面提出等の一定の手続を行えば、自分の販売行為によっては新規性が否定されないという制度(「新規性喪失の例外」といいます)を活用することができます。したがって、意匠登録される可能性があります。
    但し、新規性が否定されないのは、あくまで自ら公知にした意匠によって、という限定があります。つまり、自分の出願より前に他人が公知にした意匠があれば、その意匠によって新規性(及び創作非容易性)がないと判断される可能性が残ります。したがって、販売開始日から6ヶ月以内であっても、できるだけ早目に意匠出願することをお勧めします。


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  1. 特許出願と実用新案登録出願にはそれぞれメリット・デメリットがあります。その点を十分考慮した上で、出願する目的との関係からどちらで出願すべきか判断すべきでしょう。

    ●特許
    メリット :権利行使に障害があまりなく、権利期間も長い、強力な権利
    デメリット:要件審査のため、権利成立までの期間が長い。権利不成立の可能性もあり      
    ●実用新案
    メリット :形式面さえ整えば、数ヶ月で必ず権利が成立
    デメリット:権利行使が事実上困難で、権利期間も特許に比べて短い、弱い権利

    以上の点を考慮すると、一般的には、

    1.権利を積極的に活用したい場合(他者に真似するなといいたい、真似した者に損害賠償や実施料を請求したいなど)は、特許出願をお勧めします。
    2.ライフサイクルの短い製品について、単に権利という肩書きが早くほしいだけであれば、実用新案登録出願で十分でしょう。

    しかしながら、権利を取得した後に考えが変わって(第三者が同じような考案を実施していることを発見した場合など)、権利行使したくなることも考えられます。その場合に、実用新案権では権利行使に大きな制限があり、事実上困難です。したがって、基本的には特許出願することをお勧めします

    なお、特許では進歩性等の要件をクリアしなければならないので、ちょっとハードルが高くて無理かな、と思われる場合は、意匠として出願する方法もあります。詳しくは意匠登録サイトの「意匠は誰のため?」のページをご覧下さい。


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  1. 存続期間とは、権利が存続する期間のことをいい、実用新案権の場合は出願日から10年で終了すると定められています。H16年改正前は出願日から6年とされていましたが、差止請求について裁判で争っている間に権利消滅したり、平均的な製品ライフサイクルよりも短いという理由等から、延長されました。

    なお、実用新案は物質のアイデアを対象とせず、医薬品、農薬等の分野が保護対象となることがありませんので、特許権について設けられている延長登録制度はありません。

    一方、権利期間とは、権利が有効に保護される期間のことをいい、実用新案権の場合は特許権と同様に登録が権利発生の要件なので、登録されてから始まります。つまり、実用新案権の場合、存続期間がそのまま権利期間となることはありません。例えば、出願書類などの形式的な面の審査等が6ヶ月かかったとしたら、権利期間は残り9年半ということになります。


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