成14年改正  《参考文献》 「平成14年改正・工業所有権法の解説」 (社)発明協会 発行
1.平成14年9月1日施行
改正事項 改正条文 経過措置
 発明の定義 2条3項改正、2条4項新設
 先行技術文献開示制度の導入 36条4項
2.平成15年1月1日施行
改正事項 改正条文 経過措置
 間接侵害規定の拡充 101条
3.平成15年7月1日施行
改正事項 改正条文 経過措置
 明細書と特許請求の範囲の分離 36条2,3,5〜7項
4.改正事項の具体的内容
 発明の定義
 特許法上の「物」にプログラム等が含まれることが明確になり、プログラム等の情報財それ自体が特許法による保護対象となる。
  ネットワークを通じたプログラム等の提供行為が発明の実施に含まれることになる。
 先行技術文献開示制度の導入  経過措置
 特許出願時に知っている先行技術がある場合は、それが記載された文献等を明細書中に開示しなければならなくなった。その非開示は拒絶理由を構成するが、異議申立て・無効理由にはならない。
  (注) 特許異議申立制度は、平成15年改正(平成16年1月1日施行)により廃止
 間接侵害規定の拡充 
 間接侵害の対象物が、従来のように特許発明に係る物にのみ使用される物(専用品)に限定されず、専用品でなくても「発明による課題の解決に不可欠なもの」も含まれることになる。但し、この場合、主観的要件として、侵害者が悪意であることが要求される(善意・有過失の場合は間接侵害とならない)。
 明細書と特許請求の範囲の分離  経過措置
 特許の出願書類として、請求の範囲が明細書から分離されて別書類となる。そして、書類レイアウト(文字数や行数)が変更され、項目名の変更など明細書の記載様式も変更される。
5.経過措置
 行技術文献開示制度の導入  改正内容

 分割・変更出願について、原出願の出願日が平成14年8月31日以前であれば、施行後の出願時に先行技術文献を開示する必要はない。

 細書と特許請求の範囲の分離  改正内容
 分割・変更出願について、原出願の出願日にかかわらず、平成15年7月1日以降の出願であれば、新様式に従うことが必要となる。
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