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平成16年改正
《参考文献等》 「平成16年改正・産業財産権法の解説」 (社)発明協会発行
司法制度改革推進本部ホームページ 「関連法令等」 |
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| 2.改正事項の具体的内容 |
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実用新案に関連する改正 |
経過措置 |
| (1) 実用新案登録に基づく特許出願 |
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実用新案登録出願から3年以内に限り、実用新案登録に基づく特許出願ができる(原則として出願日遡及)。この場合、実用新案権は放棄する必要がある。
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自ら評価請求した後は、期間内であってもこの特許出願はできない。ただ、他人が評価請求した場合は、その旨の通知を受けてから30日以内であれば特許出願できる。
また、実用新案登録の無効審判請求があった場合に、最初の答弁書提出期間が経過した後も、この特許出願はできない。
いずれも、二重の審査・審理を防止するために制限される。 |
| (2) 実用新案権の存続期間の延長 |
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実用新案権の存続期間が、出願日から10年となる。 |
| (3) 訂正の許容範囲の拡大 |
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実用新案登録請求の範囲の訂正につき、従来の削除に加え、減縮・誤記の訂正・明りょうでない記載の釈明を目的とする訂正も可能となる。もちろん、新規事項の追加、範囲の拡張・変更は不可。
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削除以外の訂正には、期間と回数の制限あり(最初の評価書の送達があってから2月経過まで、又は無効審判での最初の答弁書提出期間経過までの間に、1回のみ)。 |
職務発明規定の見直し
〜 「相当の対価」の具体化 〜 |
経過措置 |
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◆原則◆ |
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「相当の対価」は、使用者・従業者間の取決めで決定(3項:改正なし)。 |
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取決めは、対価の決定→支払までの全過程を総合的にみて、不合理であってはならない。不合理かどうかの判断は手続面を重視し、取決めの際の状況などの判断要素を条文上例示する(新設4項)。
対価の額も不合理かどうかの判断要素となり得る。ただ、額の合理性を重視すると、訴訟になった場合に、取決めから離れて裁判所が合理的な額かどうかを判断することになってしまう。
そこで、取決め自体が公平になされたか(通常は、従業者からみて公平か)を重視している。 |
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◆例外◆ |
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取決めが不合理、又は取決めがない場合は、使用者の貢献、従業者の処遇など様々な事情を考慮して、「相当な対価」か否かを裁判所が判断する(新設5項)。 |
| (1) 営業秘密の保護強化・侵害行為の立証の容易化 |
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@ 秘密保持命令 |
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裁判所は、営業秘密を含む準備書面・証拠について訴訟追行以外の目的での非開示を命令できる(105条の4新設)。営業秘密にかかわる事項を訴訟に提出しやすくして侵害行為の立証の容易化を図る。命令違反には刑事罰あり(200条の2、201条2項新設)。 |
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A 書類提出義務の有無に関する非公開審理手続の整備 |
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裁判所は、書類提出命令の審理に当たり、書類の提出を拒む正当な理由があるかどうかについて意見を聴くことが必要と判断した場合、当事者等に対し、当該書類を開示できる(105条3項新設)。 |
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B 営業秘密が問題となる場合の公開停止 |
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特許権の侵害訴訟において、当事者等が営業秘密に該当することについて尋問される場合、裁判所は一定の要件・手続の下で、その尋問の公開を停止できる(105条の7新設)。 |
| (2) 紛争の実効的解決 |
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特許権等の侵害訴訟において、当該特許が無効審判により無効とされるべきものと裁判所が認めた場合、特許権者等は,相手方に対し権利行使できない(104条の3新設)。
侵害訴訟と無効審判とが同時係属している場合には、両手続での矛盾判断を避けるための規定を設けた(168条5,6項新設)。 |
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(1) 実用新案登録に基づく特許出願 |
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実用新案の出願日: 平成17年4月 1日以降 → 特許出願できる
実用新案の出願日: 平成17年3月31日以前 → 特許出願できない |
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(2) 実用新案権の存続期間の延長 |
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実用新案の出願日: 平成17年4月 1日以降 → 10年
実用新案の出願日: 平成17年3月31日以前 → 6年 |
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(3) 訂正の許容範囲の拡大 |
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実用新案の出願日: 平成17年4月 1日以降
→ 請求項の削除に加え、減縮・誤記の訂正・明りょうでない記載
の釈明を目的とする訂正も可能となる
実用新案の出願日: 平成17年3月31日以前
→ 請求項の削除のみ訂正可能 |
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権利(特許を受ける権利、特許権)の承継があった日で判断
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承継があった日: 平成17年4月 1日以降 → 改正35条適用
承継があった日: 平成17年3月31日以前 → 旧35条適用 |
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ex) 平成17年4月1日の時点で成立済の特許権を、同年5月1日に使
用者に承継した場合、改正35条が適用される |
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・秘密保持命令(新設105条の4)
・裁判所による無効判断(新設104条の3) |
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平成17年4月1日の時点で訴訟が完結した事件、第二審の口頭弁論が終結した事件には適用されない。 |
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・書類提出義務の有無に関する非公開審理手続の整備(新設105条3項)
・営業秘密が問題となる場合の公開停止(新設105条の7) |
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平成17年4月1日より前にさかのぼって適用される。ただし、すでに生じた効力は妨げられない。 |
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