
|
| 平成10年以降の法改正により実務上注意すべき点(経過措置含む) |
| 1.出願 |
|
特許要件(平成11,15年改正) ※分割出願は遡及日を基準に判断する。 |
|
@出願日:平成11年12月31日以前 |
|
|
公知・公用の地域は国内のみ(平成11年改正前29条1項)。 |
|
A出願日:平成12年1月1日以降 |
|
|
・公知・公用の地域は外国も含む(平成11年改正29条1項)。
・インターネット上でのみ開示された発明も新規性喪失となる。 |
|
B出願日:平成16年1月1日以降 |
|
|
上記Aに加え、単一性の要件が全請求項に共通する関係の有無で判断される(平成15年改正37条)。 |
明細書記載要件・出願様式(平成14年改正) |
|
|
@出願日:平成14年9月1日以降 |
|
|
・先行技術文献を明細書中で開示しなければならない。
・分割出願については、遡及日が平成14年8月31日以前であれば、先行技術文献を開示する必要はない。 |
|
A出願日:平成15年7月1日以降 |
|
|
・請求の範囲が明細書から分離されて別書類となる。そして、書類レイアウトが変更され、項目名の変更など明細書の記載様式も変更される。
・分割出願については、遡及日にかかわらず、新様式に従う。 |
|
(1) 手数料(平成15年改正) |
|
|
@出願日:平成16年3月31日以前 → 旧手数料(21,000円) |
|
|
A出願日:平成16年4月1日以降 → 新手数料(16,000円) |
|
(2) 分割出願における優先権主張等の手続(平成11年改正) |
|
|
原出願の出願日にかかわらず、優先権主張や新規性喪失例外適用申請のための書面等の提出手続は不要。 |
|
| 2.中間処理 (分割出願は遡及日を基準に判断する。) |
|
審査請求(平成11,15年改正) |
|
|
@出願日:平成13年9月30日以前 → 審査請求期間 7年 |
|
A出願日:平成13年10月1日以降 → 審査請求期間 3年 |
|
B出願日:平成16年4月1日以降 |
|
|
・新手数料(168,600+(4,000×請求項数))
・平成15年10月1日以降の取下げ・放棄出願は審査請求料の返還請求できる。 |
39条の先願の地位(平成10年改正) |
|
|
@先願Aの出願日が平成10年末まで、後願Bの出願日が平成10年末まで |
|
|
先願Aは拒絶確定しても後願Bとの関係で先願の地位が維持される。 |
|
A後願Bの出願日が平成11年以降 |
|
|
先願Aは拒絶確定すると後願Bとの関係で先願の地位がなくなる。 |
|
| 3.特許料 (分割出願は当該分割出願の審査請求日を基準に判断する。) |
|
|
@審査請求日:平成16年3月31日以前 → 旧特許料 |
|
|
A審査請求日:平成16年4月1日以降 → 新特許料 |
|
(注)平成16年3月31日までの出願の場合、審査請求料は旧手数料だが、審査請求が同年4月1日以降であれば特許料は新料金となる。 |
請求(平成15年改正) |
|
|
@請求日:平成15年12月31日以前 |
|
|
特許の有効性を争う手段は異議申立てと無効審判の2種類ある。 |
|
A請求日:平成16年1月1日以後 |
|
|
・特許の有効性を争う手段は無効審判だけとなる。請求主体と期間の制限なし。
・なお、当該特許について、特許公報の発行から6ヶ月以内であっても、この日からは異議申立てをすることができない。 |
|
(1) 新規性の要件(平成11年改正) |
|
|
@出願日:平成11年12月31日以前 → 公知・公用の地域は国内のみ(旧29条1項) |
|
|
A出願日:平成12年1月1日以降 → 公知・公用の地域は外国も含む(新29条1項) |
|
(2) 訂正要件違反 |
|
|
異議申立て手続でなされた訂正や、旧法の規定でなされた訂正について、訂正要件違反があればそれは新無効審判制度の開始以後も無効理由となる。 |
手続(平成11,15年改正) |
|
|
@請求日:平成12年1月1日以後 |
|
|
訂正請求について独立特許要件が判断されない。 |
|
A請求日:平成16年1月1日以後 (新無効審判制度) |
|
|
・無効審判の請求理由は記載要件にしたがって記載する必要がある。
・請求人は請求理由を補正して明細書の訂正により生じた無効理由を新たに主張することができ、被請求人は請求理由の補正を受けて再度の訂正ができるようになる。 |
訴訟(平成15年改正) |
|
|
@訴え提起日:平成15年12月31日以前 |
|
|
・訴訟係属中、いつでも訂正審判の請求が可能。
・裁判所は実体判断をして判決を下す。 |
|
A訴え提起日: 平成16年1月1日以後 |
|
|
・訂正審判の請求は、訴えの提起から90日以内に制限される。
・裁判所の職権で原審決が取消され、事件が特許庁に差戻される場合がある。差戻し後の無効審判(181条5項)でも訂正審判が確定前であれば、訂正請求が可能(134条の3第2項)。ただし、差戻し後の無効審判の審理と先に請求された訂正審判の審理とが分断されないよう配慮されている(134条の3)。 |
|
B従前になされた異議申立ての決定に対する訴え |
|
|
異議申立て制度廃止後も従前になされた異議申立ての決定に対して訴え提起可能。この場合、訂正審判請求の期間については上記@Aに従う。 |
|