
特許申請(特許出願)から特許権発生までの経過の概要
- 特許申請後1年6ヶ月経過すると出願内容が公開されます(公開公報)
- 特許申請後3年の間に特許庁へ審査請求した場合のみ、審査が開始されます。審査請求をしなかった場合、特許権は成立しません。
- 特許庁の審査官は、特許権の成立要件を備えているか否かを審査します。審査請求をしてから、審査に要する期間は1年半〜2年程度です。
- 審査官が特許権の成立要件を満たしていないと判断した場合は、拒絶理由通知書を発送します。これに対しては、意見書や補正書を提出して拒絶理由を覆すこともできます。
- 審査官が特許権の成立要件を満たしていると判断した場合は、特許査定をします。
- 特許査定後、30日以内に3年分の特許料を納付すれば特許権が成立します。
- 特許された内容が特許掲載公報により公開されます。
特許申請(特許出願)や特許権維持に必要な特許印紙
- 特許庁への納付が必要な費用(平成20年6月現在)
| 出願時 |
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15,000円 |
| 審査請求料 |
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200,000円程度 |
| 登録料 |
1〜3年 一括 |
10,000円程度 |
| 4〜6年 毎年 |
10,000円程度 |
| 7〜9年 毎年 |
30,000円程度 |
| 10年以降 毎年 |
90,000円程度 |
※ 特許料の納付を怠れば、特許権は消滅します。
※ 正確な料金は特許庁HPの手続き料金自動計算システムで確認できます。
上から2つ目の「■手続方法を知りたい」の10番目にある「手続きに必要な料金」をクリックして現れるページの
「手続き料金自動計算システム」から辿れます。
- 弁理士に特許出願手続きを依頼すると、弁理士報酬も必要となります。当事務所の手数料等については、次の「特許権取得までの流れと概算費用」をご覧下さい。
特許申請から取得まで〜特許権取得までの流れ