特許

「正当な理由」による期間徒過後の救済について

2016.04.04
「正当な理由」による期間徒過後の救済手続の対象に、
・国際特許出願の特許管理人及び国際実用新案登録出願の実用新案管理人の選任、
・商標権に係る後期分割登録料及び割増登録料
が追加されました。

詳しくは特許庁HPをご覧ください。
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/kyusai_method.htm