特許・特許権とは?

特許権の成立要件

 特許権が成立するためには、特許庁の審査で特許要件を満たしていると判断される必要があります。内容によっては出願しても特許権が成立しない場合も当然あります。
  (1)特許要件として、まず「発明」であることが必要です。この要件の詳細については、「発明/特許(特許権)とは」をご覧下さい。 特許権の成立要件:新規性と進歩性(2)その他の主な特許要件として、下記のように、世に知られていない新しいものであること『新規性』、従来技術から容易に考え出せないこと『進歩性』が必要です。
  1. 新規性とは
      今までにない新しい技術だと思っていても、その技術の存在をただ知らないだけかも知れません(国内だけでも多数の様々な技術文献が存在します)。もしそうだとしたら、特許出願しても新規性がないとして特許権は成立しません。
  2. 進歩性とは
     すばらしい技術だと思っていても、それに似た技術が存在している可能性もあります。よく似た技術があり、そこから簡単に考え出せそうな技術であれば、進歩性がないとして特許権は成立しません。

      これら新規性・進歩性についての判断は、特許庁が独自に文献調査をし、それを基に判断基準にしたがって審査官が行います。   
     出願後、審査官に新規性や進歩性がないと指摘されてからでは遅い場合もあります。そこで、出願する前に先行技術を調査することをお勧めします。
特許文献についての調査は、「特許電子図書館(IPDL)」を利用できます(初心者向け検索がわかりやすいです)。

特許権を成立させるために必要な手続

  1. 特許出願
    特許権が成立するためには、まず特許出願することが必要です。特許出願には、以下の書類が必要です。
    (1) 願書
        発明者や出願人が誰かなどを記載します
    (2) 特許請求の範囲
        発明の内容を文章で抽象的に説明したもの。特許権として保護を要求する範囲を特定します
    (3) 明細書
        発明の内容を理解して再現できるように文章で具体的に説明したもの
    (4) 要約書
        発明のポイントを半ページ程度に簡単にまとめたもの
    (5) その他
        明細書での説明をわかりやすくするために図面を添付できます
  2. 出願審査請求
     出願後、特許庁に対して審査をお願いする手続(審査請求)を期間(3年)内に行った場合に限り、審査官は審査を開始します。したがって、特許権を成立させるためには審査請求を行う必要があります。
  3. 特許料の納付   
     特許権の成立・維持には特許庁に対して特許登録料を毎年納める必要があります。納付を怠れば権利は消滅します。この手続の詳細については「特許権取得手続と費用」をご覧下さい。
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