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【PCT】特許協力条約規則(PCT規則)4.18に基づき国際出願の要素又は部分を引用により含める手続「引用による補充」について

優先権主張を伴う国際出願について、国際出願の「要素」(※1)又は「部分」(※2)が、当該国際出願に記載されていない(欠落している)が、優先権主張の基礎となる先の出願に完全に記載されている場合は、出願人は欠落した「要素」又は「部分」を先の出願から引用により補充することを受理官庁に対して請求することができます。受理官庁が認めた場合には、当該「要素」又は「部分」は、国際出願として提出された書類を受理官庁が最初に受理した日に当該国際出願に含まれていたものとみなされます。これを「引用による補充」といいます。

この引用による補充の手続は、受理官庁及び指定官庁としての日本はこれまで特許協力条約(以下「PCT」という。)規則20.8(a)及び20.8(b)の適用を受け、留保してきました。

この度、特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下、「国際出願法施行規則」という。)を改正し(※3)、前述の留保を撤回したことに伴い、平成24年10月1日以降に受理された国際出願については、出願人は受理官庁に対してこの引用による補充の手続を行うことができ、指定官庁は規則82の3.1(b)に該当する場合を除き、受理官庁が認めた引用による補充の効果が認められます。

(※1)国際出願の「要素」・・・明細書の全部又は請求の範囲の全部のこと(PCT第11条(1)(iii)(d)又は(e))
(※2)国際出願の「部分」・・・明細書の部分、請求の範囲の部分、図面の部分又は全部(PCT規則20.5(a))
(※3)特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成24年8月31日経済産業省令第65号)


詳しくは、特許庁HPをご覧下さい。
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/kokusai/inyo_hojyu.htm
※実務上重要な内容については、弊所HPにおいて後日詳細版・まとめ版をアップする場合がございます。