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平成27 年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定されました

2016.01.20

平成27 年改正特許法等の施行のための政令が閣議決定されました。

本政令の概要は以下のとおりです。
(1) 上記法律の施行期日は、平成28 年4月1日と定められました。
(2) 特許法条約及び商標法条約に関するシンガポール条約に係る規定の整備(特許等の登録に関する申請に係る瑕疵ある手続等の救済規定の整備等)及び職務発明制度の見直しに伴う規定の整備(産業構造審議会知的財産分科会の所掌事務の追加)を行うほか、特許出願料の引下げ等を行います。
 【参考】
 1. 職務発明制度の見直し【特許法】
 2. 特許料等の改定【特許法、商標法、国際出願法】
 3. 特許法条約及び商標法に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備【特許法、商標法】

詳しくは、経済産業省のHPをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/2015/01/20160119001/20160119001.html