その商標使用はNG?(Vol.2)

 C社は新しいお菓子のネーミングとして「あいぎ」を考えました。そして、そのお菓子の新発売キャンペーンのため、ボールペンに「あいぎ」と付してコンビニエンスストア等で配布しています。

 一方、C社と同じ地域で文房具を製造販売するD社は、「あいぎ」の登録商標を所有しており、指定商品には「ボールペン」が含まれています。

 C社とD社は同じ地域ということもあり、昔から何かと付き合いがありました。
 ある日、近くの飲み屋にD社の社長が行ったとき、ちょうどC社の社長が隣の席で飲んでいたので、D社の社長は「何かあったら、うちの商品使ってちょ」と挨拶しました。C社の社長は飲んだ勢い(?)か「宜しく頼みます」と調子よく答えてしまいました。

 ところが、新発売キャンペーンで配布していたボールペンはD社とは違う会社に発注して作らせたものでした。

  D社は、C社が新発売キャンペーンでボールペンに「あいぎ」を付して配布していることを知って、「なんでうちに発注してくれんかったんだ!しかもC社は我が社の商標権を侵害しとる。けしからん!」と怒り心頭です。「配布は止めさせたらなかん」と息巻いています。

 さて、D社は商標権に基づいてC社の配布行為を止めさせることができるでしょうか?

  …答えは、次回。
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