その商標使用はNG?(Vol.2)(答え)

 さて、前回の答えです。C社の行為はD社の商標権侵害でしょうか?

 C社のお菓子の新発売キャンペーンで配布されたボールペンは「おまけ」として無料で配布されたものです。
 こういう、いわゆるノベルティは、ある商品(今回の場合はお菓子)の販売促進を目的とした宣伝広告物ですよね。したがって、ノベルティに表示された商標(今回の場合は「あいぎ」)は、あくまでお菓子の商標であって、ノベルティ品(今回の場合はボールペン)の商標でないことは明らかです。
 しかも、今回は新発売キャンペーンなので配布期間も配布数量も限られており、ボールペンに表示された「あいぎ」自体に信用が生じるといったことも考えにくと思われます(長い間使用されていたり、大量に配布されれば信用が生じることもあり得ますが)。

 とういことで、D社は鼻息荒いですが、C社はD社の商標権を侵害しているとはいえません。残念!

 それにしても、C社の社長さんも、D社のボールペンを使えなかった事情があるのでしょうか。事前に一言お伝えしておけばD社の社長さんも怒らなかったかも?
 
 本日はこの辺で。 
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
 ↓↓↓
 
***************************
この記事をご覧になって、商標などに興味を持たれた方は…

■他のメニューもご賞味ください。
<商標亭お し な が き >
   
 
商標の間
   本日の前菜(商標仕立て
    商標に関するちょとした話題をご提供。知っていても得にはならないけど損もない!?
   気まぐれ商標判例一口膳
          独断でおもしろそうと思った判例を気まぐれにご紹介しています。
 
  意匠・不競法の間
   気まぐれ意匠判例一口膳
   気まぐれ不競法判例一口膳
    これまた気まぐれな感じです。

※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。

コメント

タイトルとURLをコピーしました