キャッチフレーズは商標になる?(答え)

 さて、昨日の答えです。

 まず、「大人の女は美しい」(指定商品 旧第17類:被服,布製身回品,寝具類)です。
 これは、審判で商標と認められました(S59-21884)。
 理由は、
  
・指定商品の品質等を表したものとみれない、
  ・繊維製品を扱う業界だけでなく、世間一般でもこのようなフレーズが日常使用されているという事実がない、

 といったところです。
 それで、キャッチフレーズではなく、識別力のある商標と認められました。

  納得いく理由でしたでしょうか?
  
  「おいしく食べて、お元気に」(指定商品 第29類:動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物)の答えは、また明日。
 
 次回も見ていただける方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
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dc:description=”<平成21年(行ケ)第10074号審決取消請求事件>(判決文はこちら) 本日は、ある登録商標が4条1項8号に該当するとして無効審決が出されたので、その商標権者が原告となって提起した無効審決の取消請求事件を取り上げます。 その本件商標はこちらです。  一方、8号の「著名な略称」を有するとされた被告が保有する登録商標たちはこちら。  (小さくてすみません…) 争点は、本件商標が、被告の著名な略称「IN”
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