エルとエルレ(その2)

「ELLEGARDEN」の読みは「エルレガーデン」だ、とのご指摘がありました。お詫びして訂正致します(「エレルガーデン」としていました)。

 さて、昨日のおさらいです。
 
商標権範囲からはみ出るような使い方をされていたら、商標権では訴えることはできませんでした。

 しかし、商標権範囲外の使用でも、不利益を蒙る場合がありますよね。
 例えば、自分の商標と混同されそうな使い方をされた(駅前商店街のスナックの名称として「スナックシャネル」を使用された)とか、出願したけど未だ登録されていない(商標権を得ていない)ときに他人に勝手に使われた、などなど。
 (昨日の例では、商標「あいぎ」を商品「書籍」に使われたとか、商標「あいぎだがね」をサービス「社会保険に関する手続の代理」に使われた場合が該当します。)

 それまで商標によって築き上げた経済的効果も、こういう他人の勝手な行為によって、一挙に奪われかねません。それで、何とか他人の行為を止めさせることはできないか、と考えますよね。

 そんな場合に使えるかもしれないのが、不正競争防止法です。
 商標権がない場合でも、不正競争行為を止めさせることが可能です。 
 
 …といっても、自分の商標が有名でないと適用が難しいです

 「あいぎ」の場合…無理っぽそうですか?
 でも
「ELLE」なら、かなり有名(というか著名)なので、不正競争防止法の適用が認められたと考えられます。
 具体的にどの規定がどのように適用されたのかは、判決文がまだ公表されていないのでわかりませんが、公表されたら取り上げる予定です。

なお、商品の形態をデッドコピーしてる場合はまた別のハナシです。

 本日はこの辺で。
 
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