「Live!CD!」だったら、称呼(読み)は

 水曜日まで3連敗だったので、今日こそお願いします、CD。
 え?「CD」って何、って聞くんですか?「hunichi ragons」の頭文字であることは、一見して自明だと思うのですが。だから「CD」の称呼(読み)は「シーディー」でなくって、「チューニチドラゴンズ」。
 それで、例えば「Live!CD!」だったら、『名古屋ドームで試合を行う生ドラゴンズ』の意味だと、当然にわかりますよね
。誰ですか!『ライブコンサートの模様を収録したコンパクトディスク』の意味だと取り違えたのは。 
 
 …で、この例のように、商標も、一つの語句やマークであっても色んな読み方(称呼)が生じることがあります。
 じゃあ、複数の商標を比較して似てるとか似てないとか判断する場合、それぞれの読み方(称呼)が問題になると思うのですが、どうやって決めるのでしょうか?
 特に、先程のように、「CD」を(普通に考えられる「シーディー」とは異なる)読み方「チューニチドラゴンズ」で使う意図がある場合、振り仮名を振っておけば、そのように読んでくれるのでしょうか?

 これについて、特許庁の審査基準では、次のように記載されています。
 
(イ)例えば、「紅梅」のような文字については、「ベニウメ」と振り仮名した場合であっても、なお「コウバイ」の自然の称呼をも生ずるものとする。
 (ロ)例えば、「白梅」における「ハクバイ」及び「シラウメ」のように2以上の自然の称呼を有する文字商標は、その一方を振り仮名として付した場合であっても、他の一方の自然の称呼をも生ずるものとする。
 (ハ)例えば、商標「竜田川」に「タツタガワ」のような自然の称呼を振り仮名として付したときは、「リュウデンセン」のような不自然な称呼は、生じないものとする
。』
  審査では、この基準に沿って、似てるとか似てないといった判断が行われるわけですね。
 また、特許庁のデータベースで商標を調べると、この基準に沿った読み方が「称呼」として掲載されていたりします。

 でも、実際の取引等の事情によって、称呼は変わり得ます。
 例えば、このブログで紹介した「ハンテンマーク」の事件でも、特許庁と裁判所では称呼の判断が異なっていました(その事件を
こちらで見てみる)。

  だとしたら…審査官やら裁判官が名古屋人だったら「CD」の読み方、ピンときてくれるでしょうか?取引の実情ってことで…(?)。

本物のキャッチフレーズは「Live!Dragons」です。
 
 
本日はこの辺で。
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