それよりも「まちまち」の方が気になる

 さて、昨日の続きです。
 下のマークと「UBS」という文字が似ているかどうかについての裁判所の判断で、個人的に気になる理由とは…。
    
   
 実は、このマークの出願人は、随分昔に上と同じ「C UBS」マークで他の商品について、いくつか商標登録をしていたのです。
 その商標登録の後に、他の「UBS」という文字の商標が出願されました(指定商品が重複するもの。引用商標とは別のもの)。「UBS」の出願は、「C UBS」マークの登録商標と似ているという理由で、一旦は拒絶されたようです。しかし、最終的には、「USB」と「C UBS」マークは似ていないされ、「USB」が登録されました。
 また、今回の事件の引用商標「USB」の中にも、昔に登録された「C UBS」マークの商標と商品が重複しているものがありますが、「C UBS」マークよりも後に登録されています。
 ということは、特許庁は既に『「C UBS」マークと「UBS」は類似しないんですよ』と判断していたということになります
 
 それで裁判所は、
 『特許庁は今まで「C UBS」マークと「UBS」は類似しないといっていたのに、どうしてこの出願の「C UBS]マーク
についてだけ類似っていうのだい?
 といってるのです。(指定している商品・役務(サービス)が違うということはあるけど…)

 裁判所が示したこの理由、地味すぎてメディアでは取り上げられていないようですが、かなり気になったのでした。

ちなみに、米国とか欧州でも、「C UBS」マークと「UBS」が共に登録されているらしいです。
  なお、今回引用された「UBS」の商標権者は、出願人が上の「C UBS」マークを登録することについて同意していたらしいです。

 本日はこの辺で~
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