実は登録商標なので要注意!

 今日は土曜日、しかも天気が良いのに仕事…。
 この時期、岩はベストコンディションなのに。街は優勝セールで賑わっているのに。

 気を取り直して、ブログの更新記録を伸ばすとしましょう。
 
 さて、実はわたくしも時々特許の明細書を書くのですが、明細書等の中で登録商標を使用したくなるときがあります。でも、明細書等の中では、原則として、登録商標を使用しなければ当該物を表示できない場合に限り使用し、やむを得ず使用する場合は「○○○(登録商標)」として登録商標である旨の表示をして下さいね、とお願いされています。

 それで、特許庁のHPでは、明細書等の中で使用頻度が高い登録商標のリストが掲載されています。
 例えば、“普通名称と間違えられやすい”としてよく知られたものとして、こんなものが挙げられています。
  ・ウォークマン、
  ・セロテープ、
  ・宅急便、
  ・テフロン、
  ・フロッピー、
  ・レーザーディスク など。

 また、登録商標だって知らない人いるの?と思えるようなものとして、こんなものが挙げられています。
  ・アイモード、
  ・ウィンドウズ、
  ・ペンティアム、
  ・マッキントッシュ など。

 一方、あれま、登録商標だったんですか、と認識を新たにした(…わたくしの知識不足…)ものとして、こんなものが挙げられています。
  ・万歩計、
  ・カラーコーン、
  ・シグナル・タワー 
  ・VELCRO(ベルクロ) など。
 あ、常識でしたか?すみません…

 他にも、普通名称だと思っていたら登録商標だった…というもの、たくさんありますよね。
 え?名古屋名物の「ひつまぶし」ですか?それは蓬莱軒の登録商標だがね。
 
 本日はこの辺で。
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※注意!弁理士さんや知財部門のご担当など、クロートの方へ!
  わかりやすくするために、正確でない表現を使ったり、はしょったり、大雑把にしてたり、…等々してますが、目くじら立てずに見逃して下さい<(   )>
  また、判例は、“ホットなうちに”スピード重視でご紹介しておりますので、読み間違い・勘間違い・理解間違いがあるかもしれません。疑問を感じられたらご一報いただけるとありがたく存じます<(   )>

■本店商標登録出願サイトにも是非お立ち寄り下さい。
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指定商品は「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)。」です。
指定役務「飲食物の提供」の方の出願は、拒絶査定不服審判で争っているようです(審査段階の拒絶理由は第3条各号+第4条1項11号)。

コメント

  1. Unknown
    エレクトーンもそうですね。
    時々、ローランドのエレクトーン、カワイのエレクトーンという方がいらっしゃるけど、おかしいのね。
    期間満了しましたが「突撃一番」(01C02)がありました。第2717498号でしたか。
    戦争に行かれた方はお分かりになるかと存じますが、今のコンドームです。
    昔の言い方が登録されたといいますか、隠語が登録されたといいますか、審査官が知らないというべきか、でも、高校の日本史の先生も知らないですね。

  2. Unknown
    「エレクトーン」…ヤマハですね。

    「突撃一番」ですか…それは知りませんでした。色んな意味で物騒なネーミングですね…

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