社保庁の業務用の内部資料として?

 さて、前回の続きです。
 社保庁のLANシステムの電子掲示板に原告の執筆記事を無断転載したことが、原告の著作権侵害となるか否か。

 裁判所は、国側の主張に対して、こう述べました。端折って要約致します。
 『
42条1項というのは、特定の場合に、著作物の複製行為が複製権侵害とならないことを定めた規定である。
 社保庁は、原告の著作物を電子掲示板用の記録媒体に記録ていたけど、この行為は著作物の自動公衆送信を可能化するもの(前段階としてのアップロードする行為)であって、公衆送信権を侵害する行為なのだから、複製権侵害についての規定である42条1項が適用されないことは明らかである。

 
 また、42条1項は、行政目的の内部資料として必要な限度において、複製権を制限的に許容するのだから、LANシステム利用機関の多数の者の求めに応じ自動的に公衆送信を行うことを可能にした今回の記録行為は、実質的にみても、42条1項を拡張的に適用する余地はないことは明らかである。

 つまり、そもそも公衆送信権については42条1項の適用はないし、42条1項を拡張的に適用しようとしても社保庁の行為は規定の趣旨に沿った行為とはいえないのでそれもできない、と。

 ということで、国側の主張は受け入れられず、原告の著作権侵害が認められました。

 ところで、原告の方は、自分の執筆記事が社保庁のLANシステムに無断転載されていることをどうやって知ったのでしょうか?このLANシステムを利用できるのは、利用機関の職員や総括管理者の承認を受け、IDとパスワードを与えられた者だそうですが、ココロある(?どんな意味で?)利用者に教えられたのでしょうか。
 つまらんことが気になってしまいました。

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コメント

  1. Unknown
    「面白いなあ。」と思って、先日の当該新聞記事を読みました。
    ということは、慣例でもって行なわれていたと考えるのが普通ですよね。
    現場では慌てたことでしょう。

  2. Unknown
    お恥ずかしながら、最近バタバタしてニュースをあまり見ていなかったので、これが話題になっていることを見逃していました
    原告のジャーナリストとは、彼だったんですね…
    誰かが告げ口したのかな?(そんなわけで、ブログの記事に追加の記載をしました)

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