くいだおれ人形vs.カーネルサンダースおじさん

 商品の形状自体の商標や、商品の包装の形状自体の商標の話が続きました。
 本日は、商品やサービスに関する広告物の形状の商標についての話です。

 立体商標の登録例としてよく出されるのが、不二家のペコちゃんの人形や、ケンタッキーのカーネルサンダースおじさんの人形等です。
 こういった人形は、「人形」という商品そのものの商標というわけではありません。例えば「菓子」という商品だとか「飲食物の提供」というサービスの広告物であったりするわけです。

 そして、カーネルサンダースおじさんと言えば、○神タイガー○が優勝したとき、バースに見立てられて道○堀に投げ入れられたことでも有名ですね(ふ、古い…)。
 
 そんなカーネルおじさんのライバルと言えば食い倒れ人形ですが(そうなの?)、食い倒れ人形も立体商標として登録されているようです。…未確認ですが。
 
 ところが、この食い倒れ人形のお店、近く閉店になるそうです(このニュースは
こちら)。
 食い倒れ人形は、周知…というより著名の域に達していると思うので、ブランド価値が高いような気もするし…でも、使用できる地域や業界やターゲット層が限られているような気もするのでどうなんだか…。
 
 今後の食い倒れ人形の商標権の行方が気になりますね。と思うのはわたくしだけでしょうか。

 ちなみに、食い倒れ人形のお店である「株式会社くいだおれ」は、食い倒れ人形以外の登録商標も結構持っているようです。
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