IT関連の商標:WebRings

<平成18年(行ケ)第10231号審決取消請求事件>(判決文はこちら

 昨夜、あるドラファンと最近のドラゴンズの状況について語り合っていました。
 ひとしきり語った後、彼がぽつり。
 「情けないけど、最近、中日で一番話題なのはドアラだよね…」
 とほほ…

 本日のドラメモでした。

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 本日は、「WebRings」という登録商標にまつわる事件を取り上げます。

 
 (登録第5014757号)

 この登録商標は、指定役務(サービス)が第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守(ウェブページの作成等を含む)」等です。
 
 この商標が登録されるまでの道のりは長く、「審査で拒絶査定→審判でも拒絶審決→訴訟で審決取消し→審判に差し戻って登録審決」という感じでした。訴訟まで行って、やっとこさ登録されたのです(出願から登録まで7年近くかかりました)。

 それでは、審査や最初の審判ではなぜ拒絶になったのでしょう。

 まず審査で拒絶された理由を簡単に言うと、
 『最近は、同じような趣味・指向を持つウェブページをグループ化してハイパーリンクで連結し、類似のHPへのアクセスを簡単にできるようにすることがよく行われている。
 そんな状況だから、この商標を「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」等の役務(サービス)に使用すると、上記のようなリンクのためのネット上のプログラムを認識しちゃうので、単に役務の質(内容)を表示するにすぎない。

 ということです。
 つまり、いわゆる商標としての識別力がないので登録できないという判断です。
 
 次の審判でも、審査と同じような理由で、しかもい矢印の部分についてもも識別力がないとして、拒絶審決になっています。

 さて、わたくし、ITにそれほど詳しくないのですが、「ウェブリング」をネットで調べてみたら、出てくる出てくる…。
 Wikipediaにも載っているんですね(詳しくはこちら)。
 Wikipediaの記事が当時から存在していたら、審査官的(審判官的にも?)
には『Wikipediaにさえ載っているんだから、そら識別力なしでしょ』と言いたかったところかもしれません。

 でも、訴訟では審判の審決が取消された(登録できると判断された)のです。

 さて、裁判官が登録できると判断した理由は、
 …長くなりそうなので、また明日。

 明日、続きを見てみようかな、と思っていただいた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです。
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