IT関連の商標:競合他社の商標をメタタグに記述

 北京五輪野球日本代表選手、ドラゴンズからは6名くらい持ってかれる?
 野球ってローカル対抗だからおもしろいのに。五輪とかワールドカップってなんか腑に落ちん。と思っているのは、わたくぐらいなもんでしょうか。
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 さて、昨日の続きです。
 メタタグに競合他社の商標を記述したら商標権侵害になるのか、に関する事件でした(事件の概要はこちらでおさらいを)。

 結論からいうと、裁判所は、被告B社の行為を商標権侵害と認定しました。

 裁判所は、
 (1)まず、被告B社のメタタグ中の文字列「クルマの110番」が、原告A社の登録商標「くるま(中古車)の110番」と類似すると認定した上で、
 (2)被告B社のメタタグ中の文字列「クルマの110番」は、商標的に使用されていると認定しました。
  
 (2)の理由は、
 
 ・メタタグの記述によりmsnの検索結果ページで「クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」の表示がされ、「クルマの110番」が冒頭に来てるので、「クルマの110番」は、被告B社のサービスを表すものとして使用されていると認められる
 
 ・被告B社はサイトを開設し、そのトップページを表示するためのhtmlファイルに、メタタグとして、「<meta name=”description”content=”クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。”>」と記載し、その結果msnサーチにおいて、被告サイトのトップページの説明として、「クルマの110番。輸入、排ガス、登録、車検、部品・アクセサリー販売等、クルマに関する何でも弊社にご相談下さい。」との表示がされたから、被告B社は、その役務に関する広告を内容とする情報に「クルマの110番」を付して、電磁的方法により提供したものと認めることができる
 
 ・msn検索サイトにおける被告B社のページの説明文の内容と、そこからリンクされた被告B社のページの内容は、異なるものでないため、被告B社のサイト自体に「クルマの110番」と表示されていなくても、出所識別機能が害されないということはできない

 ということでした。

 で、この判例をめぐっては、『検索サイトでメタタグ中の文字列が表示されなかったらどうなるんだ』ということ等々が議論になったりしますが、そこまで突っ込むことはこのブログの主旨に沿わないので、やめておきます。
 
 少なくとも、この判決からわかるのは、メタタグ中に競合他社の登録商標を記述して、検索サイトなんかで自分のサイトの説明文として表示されると、商標権侵害に問われる可能性がある、ということです。

 なるほど、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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