「モノ」が似てるか似てないかは、商標も意匠も

 昨日はドラゴンズ星野ジャパンも負けちゃいました。残念です。(でもキューバのユニフォーム、ちょっとかわいかった。)
 
 ところで唐突ですが、「モノ」が似てるとか似ていないとかといった問題は、商標法でも意匠法でも重要ですよね。あ、「モノ」といっても、商標法では「商品」といい、意匠法では「物品」といいますね。
 これらは権利範囲に大きく影響するので、どこまでがその「モノ」の類似範囲といえるのか?という問題はかなり重要ですよね。

 でも、「モノ」の類似範囲を決めるのは、なかなか難しい問題でもあります。
  
 商標法なら、いわゆる相対説が主流だったりするわけですが、その相対説にもいろいろあったりして。
 で、実務的にどうすりゃいいんだ?といったら、「最終的にはどう判断されるかわからんので、今までの判例・審決例を見て、安全策を取っておくのがいいかも」という結論になったりすることが往々にしてあります。(これがベストだとは思いませんが…)

 また、意匠法の場合、物品の「用途」と「機能」という観点で似てるかどうかを考えるとされていますよね。でも、弁理士試験的な「万年筆」と「ボールペン」なんてわかりやすい例はそうないわけで、「機能」とか「用途」で“すとん”と腹に落ちない場合が結構あったりしますよね(例えば、「化粧品パフ事件」なんかがその例ですね)。
 実務的には、施行規則の別表下欄の物品のように記載するわけですが、その物品を記載したらどこまで類似範囲になるのかについては、もやもや感が漂ってます。

 …てなことを、休みの間にちょっと勉強したりj考えたりしています。
 (けど、学者先生ではありませんので、「で、実務的にどうすりゃいいんだ?」に主眼を置いた底の浅い(?)勉強ではありますが。)

 「モノ」についてのこと、いつかまとめられたら、このブログでもご紹介します。…あまり期待せずにお待ちいただけると幸いです…
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  ↓↓↓
 

『その商品に同一・類似の商標を付した場合に出所混同を生じるほどに似てるかどうかで判断する』というもので、これに対して『商品自体を取り違えるおそれがあるほど似てるかどうかで判断する』という絶対説があります。                 
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