gooの商標事件

<平成16年(行ケ)第318号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 このブログは「goo」なんですが、「goo」の提供会社であるエヌ・ティ・ティレゾナントは「goo」関係の商標権をいくつか持っています。
 でも、訴訟までいって登録されなかった「goo」商標もありました。本日はその訴訟のハナシを。

 そのときの「goo」商標の出願で指定されていた役務は第41類関係のもの(電子計算機の操作方法等に関する知識の教授,ストリーミング技術を用いた通信による音声の提供等)。
 この出願は4条1項11号で拒絶されて、査定不服審判でも拒絶が覆りませんでした。

 そして、4条1項11号で引用された商標は、図形と文字の組合せからなるもので、図形部分の下に「WonderGOO」の文字が併記されているものでした(登録第4474714号)。こちらです。
 
 さて、原告であるエヌ・ティ・ティレゾナントは、外観・称呼・観念の相違に加え、「取引の実情」についても主張しました。
 「取引の実情」について簡単にいうと、『引用商標は取引の実際にあっては「ワンダーグー」の称呼をもって取引に資せられており、その引用商標権者の業務に係る役務と、例えばインターネットの検索サイトの名称を表示するためのものとして「グー」の称呼をもって取引に資せられている原告の業務に係る役務とが、取引の実際において混同をきたすおそれはないと考えさせる特別の事情が存在する』と主張しました。

 この主張などなどに対し、果たして裁判所はどのように判断したでしょうか?
 続きは明日。

 明日も見てもいいよ、という方、ぷちっと押していただけると嬉しいです
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