品質誤認のおもしろ例!?

 うう、マサで負けた…。頑張れ、ドラゴンズ

 ちょっと気になることがあって、今朝は「商標審査基準」をチラ見しています。
 「商標審査基準」に掲載されている例は結構笑えるものが多いのですが、本日も1つピックアップしてみます。
 4条1項16号の「品質誤認」の例です。

 国家名・地名等を含む商標は、その商品・役務の産地・販売地等をちゃんと表わしていないと4条1項16号に該当しますよね。
 特に、外国の国家名を含む商標の場合、外観構成がまとまりよく一体的に表わされていたり、観念上の繋がりがあったりしても、産地等をちゃんと表わしていないと4条1項16号に該当するとされています。
 
 その例として、
  ・商標が「SWISSTEX」で、指定商品が「時計」
 が挙げられています。「SWISS」の文字が「スイス国」を認識させるので、例えば時計が日本製だったりすると品質誤認のおそれあり、ということです。

 でも、4条1項16号に該当しないセーフの例として、
 ・商標が「どどいつ」で、指定商品が「浴槽」
 が挙げられています。

 この例を見て、一瞬、何のこと?と思いました…
 備考では『「どどいつ」の文字は「都々逸」を認識させる。』とされています。これを見てもハテ?…

 え…ひょっとして「どどいつ」を「ドイツ」とかけた…??
 
 び、びみょー…と思ったのは、わたくしだけですか?
 そもそも「どどいつ」なんて、ワカモノは知ってるんでしょうか?
 (それとも、実際に争われた例があったんでしょうか?)

 思わず突っ込みたくなる気持ちわかるかも、と思われた方、ぷちっと押していただけると嬉しいです!
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コメント

  1. Unknown
    こちらでははじめまして。
    いつもあの見本「どどいつ」をみて気になるのですが、

    「どどいつ」という名称の「日本製ビール」や「日本製ソーセージ」は、4条1項16号に該当するのでしょうか?

    あのように例示されると、かなり微妙な気もしますが・・・

  2. Unknown
    こんにちは。
    「どどいつ」、気になっていらっしゃいましたか!
    そうですよね、「どどいつ」が「都々逸」を認識させるんだったら、指定商品を「浴槽」としなくたって…
    そういう事件があったのでしょうか??

  3. わんちゃん
    「なつめ」とは、わんちゃんなんですね

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