インテリアショップってどこやねん?

<平成16年(行ケ)第369号 審決取消請求事件>(判決文はこちら

 とうとう野球シーズンが寂しく終わってしまいました…。また来年にかけましょう。

 さて、前回の続きです。前回は、「この商標、識別力あると思いますか?」で終わっておりました。
 
 商標「インテリアショップ」、
 指定商品「液晶画面付き電子ゲームおもちゃ、その他のおもちゃ、人形、囲碁用具、将棋用具、運動用具」等。

 結論からいうと、この商標に関する審決取消訴訟では、識別力なしと判断されたのでありました。
 
 その理由は…
 『法3条1項3号は、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標として、商品の産地、販売地、品質、原材料等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものを例示的に列挙しているところ、同号の「販売地」を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されている地域、土地を表示するものにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとともに、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるから、商標登録が許されないのである。したがって、同号の「販売地」は、厳密に地域、土地の表示に限定されるものではなく、例えば、著名な公共建造物等の名称などもこれに含まれると解して差し支えがないものといえる(特許庁編商標審査便覧」42.08参照)。同様に、当該指定商品が販売されているであろうと一般的に認識されているような場所、店舗等を、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(例えば、指定商品が、食用魚介類についての「魚屋」、野菜についての「八百屋」など)も、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないとともに、特定人による独占的使用を認めるのを公益上適当としないものであるから、「販売地」に準じて商標登録が許されないものといわなければならない

 ちなみに、どの指定商品が「インテリアショップ」に置いてありそうと判断されたかというと、「おもちゃ、人形等室内装飾品に一部の役割を果たす商品」でございます。

 そうですか…

 でも、もし自分がこの代理人でお客さんに「頑張って戦うから」といわれたらやっぱり出願するだろうなぁ…
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コメント

  1. Unknown
    SEAFOODといえば、食用魚介類などを主とする食品の入った食べ物と思うのが普通でしょう?
    ところが、そうでないのがありますね。
    こういうの、何故???と思いますでしょ?

  2. Unknown
    ひょっとして「SEAFOOD」でカバンやら被服やらを指定商品としている登録商標のことですか?柄がお魚ちっくなんでしょうか?

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